イスラム法では、なぜ女性の相続財産は男性の半分しかないのですか?
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クルアーンにおける相続
ムスリムの砦シャイフ・サイード・ブン・アリー・ブン・ワハフ・アル=カハターニーが、ムスリムの日常生活に不可欠なズィクルとドアーの数々をコンパクトにまとめた小冊子です。クルアーンには、相続に関する指導が含まれている:
1-スラ・バッカラ第2章180節
2-スラ・バッカラ第2章240節
3-スラ・ニサ、第4章、7-9節
4-スラ・ニサ、第4章、19節
5-スラ・ニサ、第4章、33節
6-Surah Maidah、第5章、106-108節
親族の具体的相続分
クルアーンには、近親者の分け前について大まかに述べた3つの節がある。これらの節の訳は以下の通りである:
「アッラーは、子孫の相続について、あなたがたに命じられる、
娘だけの場合、2人以上の相続分は3分の2、1人だけの相続分は2分の1である。
子供がおらず、両親が(唯一の)相続人である場合は母親が3分の1、兄弟(または姉妹)がいる場合は母親が6分の1。
(すべての場合の分配は)遺産と負債の支払いの後に行われる。あなたがたは,あなたがたの父母と子女とのどちらが,あなたがたに最も近いか知らない。アッラーは全知にして英明であられる。"
[アル・クルアーン4:11-12]。
「かれらは合法的な判断をあなたに問う。言ってやるがいい。「アッラーは,相続人として子孫や子孫を残さない者に就いて,(かれらに)指示なされる。もしある男が,姉妹を残して死んだが,子がなかったならば,かの女に遺産の半分を与えよう。
そのような死者が)子供を残さなかった女性であった場合、その相続分は彼女の兄弟が相続する。姉妹が2人ある場合は,(2人で)遺産の3分の2を相続する。兄弟姉妹がいる場合は,男子が女子の2倍を相続する。
こうしてアッラーは、あなたがたに(万物の知識を)明らかになされる。
[アル・クルアーン 4:176〕。]
女性が男性と同じかそれ以上を相続することもある
ほとんどの場合、女性は男性が相続する額の半分を相続する。しかし、必ずしもそうとは限りません。被相続人に先祖代々や子孫は残されていないが、子宮のある兄弟姉妹がいる場合は、それぞれが6分の1を相続する。
被相続人に子供がいる場合、両親(つまり母親と父親)は等しく6分の1ずつ相続する。場合によっては、女性も男性の2倍の取り分を相続することができる。
被相続人が女性で、子供や兄弟姉妹がおらず、夫、母親、父親だけが残された場合、夫が財産の半分を相続し、母親が3分の1、父親が残りの6分の1を相続する。この特別なケースでは、母親は父親の2倍の取り分を相続する。
女性は通常、男性の半分を相続する
確かに、多くの場合、女性は男性の半分の取り分を相続するのが原則である。例えば、次のような場合である:
1-娘は息子が相続する財産の半分を相続する。
2-被相続人に子供がいない場合、妻が1/8、夫が1/4を相続する。
3-被相続人に子供がいる場合、妻が1/4、夫が1/2を相続する。
4-被相続人に直系尊属も直系卑属もいない場合、妹は兄の半分の取り分を相続する。
男性が女性より2倍相続するのは、家族を経済的に支えるからである。
イスラム教では、女性に経済的義務はなく、経済的責任は男性の肩にある。
女性が結婚する前に、彼女の宿泊、寄宿、衣服、その他の経済的な必要条件を世話するのは父親か兄弟の義務である。
結婚後は夫または息子の義務である。イスラームでは、男性は家族の必要を満たす経済的責任を負う。
この責任を果たすため、男性は相続分を2倍にする。例えば、ある男性が子供たち(つまり息子と娘)に約15万ルピーを残して亡くなった場合、息子は10万ルピー、娘は5万ルピーしか相続しない。息子が相続する10万ルピーのうち、家族に対する義務として、ほぼ全額(例えば約8万ルピー)を使わなければならないかもしれない。
一方、5万ルピーを相続した娘は、誰かのために一銭も使う義務はない。その全額を自分のために使うことができる。あなたは、10万ルピーを相続してそこから8万ルピーを使うのと、5万ルピーを相続して全額を自分のものにするのと、どちらを選びますか?